通勤手当の非課税限度額 早見表ツール|交通手段別にすぐ確認【2026年版】

通勤手当の非課税限度額 早見表ツール アナログ脱却

通勤手当の非課税限度額 早見表ツール|交通手段別にすぐ確認【2026年版】

通勤手当の非課税限度額を交通手段別に即確認できるツールです。電車・バスの定期代、マイカー通勤の距離別限度額、併用パターンに対応。給与計算時の課税・非課税の判定にお使いください。



定期券代など、公共交通機関の1ヶ月分の金額を入力


マイカー・自転車分として支給している金額(任意)


交通手段を選択すると判定結果が表示されます

※ データはブラウザ上のみで処理され、外部には送信されません。
※ 所得税法施行令第20条の2に基づく2026年3月時点の非課税限度額です。

マイカー・自転車通勤の非課税限度額 早見表

片道の通勤距離 1ヶ月あたりの非課税限度額
2km未満 全額課税
2km以上 10km未満 4,200円
10km以上 15km未満 7,100円
15km以上 25km未満 12,900円
25km以上 35km未満 18,700円
35km以上 45km未満 24,400円
45km以上 55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

※ 所得税法施行令第20条の2に基づく2026年3月時点の情報です。

通勤手当の非課税ルール まとめ

公共交通機関の場合

電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合、合理的な経路・方法による運賃等の額が月額150,000円まで非課税です。新幹線の特急料金も対象に含まれますが、グリーン車料金は対象外です。

マイカー・自転車の場合

マイカーや自転車で通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決まっています(上記早見表を参照)。片道2km未満の場合は通勤手当の全額が課税対象となります。

併用の場合

マイカーで最寄り駅まで行き、そこから電車で通勤するといった併用パターンでは、マイカー分の距離別限度額と公共交通機関の運賃の合計額が非課税限度額になります。ただし、合計の上限は月額150,000円です。

注意点

  • 超過分は課税対象:非課税限度額を超えた分は、給与として所得税の課税対象になります。
  • 社会保険料には含まれる:通勤手当は所得税では非課税でも、社会保険料の算定基礎(標準報酬月額)には含まれます。
  • 対象外となるもの:グリーン車料金、合理的な経路・方法によらないタクシー代は、原則として非課税の対象外です。

通勤手当を含む経費精算業務を効率化したい場合は「経費精算SaaS6選|中小企業向け機能・料金比較」も参考にしてください。

よくある質問

Q. 非課税限度額は毎年変わりますか?

A. 法改正がない限り変更されません。直近では2016年1月に改正されています。最新情報は国税庁のサイトでご確認ください。

Q. 自転車通勤の場合もマイカーと同じ限度額ですか?

A. はい、同じです。「マイカー等」には自転車も含まれ、片道の通勤距離に応じた同一の限度額が適用されます。

Q. 通勤手当を定期券ではなく実費精算にしている場合は?

A. 実費精算でも、合理的な経路・方法による運賃であれば同じ非課税ルールが適用されます。1ヶ月あたりの合計額が限度額以内であれば全額非課税です。

Q. 在宅勤務の日がある場合の通勤手当はどうなりますか?

A. 出社日数分の実費精算であれば、各日の往復運賃の合計が月15万円以下なら非課税です。定期券代で支給する場合も、通勤に必要な合理的な額であれば非課税として扱えます。

関連ツール:「工数計算ツール」「営業日計算ツール」もご活用ください。

※ 当サイトの情報は国税庁の公開情報に基づいて作成しています。正確性には万全を期しておりますが、最新情報は国税庁の公式サイトをご確認ください。

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