傷病手当金 支給額かんたん計算ツール|月給から1日あたりの金額を即算出【2026年版】
月給(標準報酬月額)を入力するだけで、傷病手当金の1日あたりの支給額と月額の目安をブラウザ上で即計算します。病気やケガで休職する際の収入の目安を簡単に確認できます。
※ データはブラウザ上のみで処理され、外部には送信されません。
※ 本ツールは概算を計算するものであり、実際の支給額とは異なる場合があります。正確な金額は協会けんぽまたは加入している健康保険組合にご確認ください。
傷病手当金の計算の仕組み
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。
1日あたりの支給額 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
おおよそ給与の3分の2(約67%)が支給されると覚えておけば、目安の把握には十分です。
「標準報酬月額」とは、毎月の給与(基本給+諸手当+通勤手当)をもとに決定される健康保険・厚生年金の計算基準額です。傷病手当金の制度全体(支給条件・申請方法・支給期間など)の詳細は「傷病手当金の手続きガイド|申請方法・支給額・支給期間をわかりやすく解説」をご参照ください。
知っておきたい注意点
支給期間は通算1年6ヶ月
傷病手当金の支給期間は通算して1年6ヶ月(約548日)です。2022年1月の法改正により、「暦日で1年6ヶ月」から「通算」に変更されました。途中で出勤した日は期間にカウントされないため、復職と休職を繰り返す場合でも、実際に支給された日数の合計で管理されます。
待期期間(3日間)は支給されない
傷病手当金は、連続して3日間休んだ後の4日目から支給されます。この最初の3日間を「待期期間」と呼び、傷病手当金は支給されません。待期期間には有給休暇や土日祝日を含めることができます。
有給休暇を使った日は支給されない
有給休暇を消化している期間は給与が支払われるため、傷病手当金の支給対象外です。実務的には有給消化後に傷病手当金に切り替わるケースが多いです。有給の残日数を確認するには「有給休暇 残日数カウンター」をお使いください。有給の付与日数の仕組みについては「有給休暇の付与日数とは?中小企業向けにわかりやすく解説」も参考になります。
退職後も継続して受給できるケースがある
退職日までに1年以上継続して健康保険の被保険者であり、退職日に傷病手当金を受給中(または受給要件を満たしている)であれば、退職後も引き続き受給可能です。
よくある質問
Q. 標準報酬月額がわかりません。どこで確認できますか?
A. 給与明細に記載されている場合があります。なければ、会社の人事・総務担当に確認してください。また、毎月の健康保険料の控除額から逆算することも可能です。「社会保険料かんたん計算ツール」で月給から標準報酬月額を確認できます。
Q. ボーナスは計算に含まれますか?
A. 傷病手当金の計算にボーナス(賞与)は含まれません。標準報酬月額は毎月の給与がベースです。
Q. パート・アルバイトでも傷病手当金はもらえますか?
A. 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であれば、雇用形態に関係なく対象になります。ただし、国民健康保険の加入者は対象外です。
※ 当サイトの情報は全国健康保険協会(協会けんぽ)および厚生労働省の公開情報に基づいて作成しています。正確性には万全を期しておりますが、最新情報は各機関の公式サイトをご確認ください。

