社会保険料かんたん計算ツール|給与から健康保険・厚生年金を即算出【2026年版】
月給(報酬月額)と年齢・都道府県を入力するだけで、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料をブラウザ上で即計算します。本人負担・会社負担の両方を表示。新入社員の入社時や昇給時の概算確認にお使いください。
※ データはブラウザ上のみで処理され、外部には送信されません。
※ 2026年度(令和8年度)の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率に基づく計算です。健康保険組合に加入している企業は料率が異なります。
社会保険料の計算の仕組み
社会保険料は、毎月の給与額をもとに決定される「標準報酬月額」に各保険料率をかけて算出します。標準報酬月額とは、報酬月額(基本給+残業手当+通勤手当+住宅手当などの合計)を一定の幅で区切った等級に当てはめた金額です。
算出された保険料は、会社と従業員で折半(半分ずつ負担)します。従業員の負担分は毎月の給与から天引きされ、会社負担分とあわせて会社がまとめて納付します。
社会保険の手続きや従業員の入退社管理を効率化したい場合は「労務管理クラウド6選|中小企業向け機能・料金比較」も参考にしてください。
保険料率について
健康保険料率
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、健康保険料率は都道府県ごとに異なります。2026年度(令和8年度)は全国平均9.90%で、最も低い新潟県が9.21%、最も高い佐賀県が10.55%です。健康保険組合に加入している企業は組合ごとに独自の料率が設定されているため、本ツールの計算結果と異なります。
介護保険料率
40歳以上65歳未満の従業員が対象です。2026年度は全国一律1.62%で、健康保険料に上乗せして徴収されます。会社と従業員で折半します。
厚生年金保険料率
全国一律18.300%で、2017年9月以降この料率に固定されています。標準報酬月額の上限は650,000円(第32等級)で、それを超える報酬月額でも年金保険料は650,000円をベースに計算されます。
よくある質問
Q. このツールの計算結果と実際の給与明細の金額が違います。なぜですか?
A. 本ツールは協会けんぽの料率で計算しています。健康保険組合に加入している企業は料率が異なります。また、端数処理の方法(50銭以下切捨て・50銭超切上げなど)や、標準報酬月額の決定タイミング(定時決定・随時改定)によっても差が出ることがあります。
Q. 賞与(ボーナス)の社会保険料も計算できますか?
A. 賞与は「標準賞与額」(1,000円未満切捨て)に保険料率をかけて計算しますが、標準報酬月額とは別の仕組みです。本ツールは月給の保険料計算に特化しています。
Q. 雇用保険料は含まれていますか?
A. 本ツールに雇用保険料は含まれていません。雇用保険料は社会保険とは別の制度で、料率や計算方法が異なります(2026年度の一般事業の被保険者負担率は0.55%)。
Q. パート・アルバイトでも社会保険に加入する必要がありますか?
A. 従業員51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすパート・アルバイトは社会保険の加入対象です。
Q. 保険料率はいつ変わりますか?
A. 健康保険料率は毎年3月に改定されることが多いです。厚生年金保険料率は2017年9月以降18.300%で固定されています。介護保険料率も毎年度見直されます。
関連ツール:「有給休暇 残日数カウンター」もご活用ください。労務関連の基礎知識は「有給休暇の付与日数とは?中小企業向けにわかりやすく解説」でまとめています。
※ 当サイトの情報は全国健康保険協会(協会けんぽ)および日本年金機構の公開情報に基づいて作成しています。正確性には万全を期しておりますが、最新情報は各機関の公式サイトをご確認ください。


